離婚の慰謝料請求・相談 疑問に対し、わかりやすくご説明させていただいております。

- 子供の親権はどうなるのですか?

あかつき総合法律事務所の弁護士の冨永と申します。離婚される際のお子さんの親権についてご説明致します。

未成年の子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母が持つ身分上及び財産上の権利・義務をまとめて「親権」といいます。婚姻関係にある父母はこの親権を共同して持つことになっています。

<離婚する際には、民法で、どちらかの親を親権者として指定しなければなりません>
離婚する際には、民法で、どちらかの親を親権者として指定しなければならないと定められています。どちらが親権者になるかは、両親の話し合いによって決めることができます。

<両親の間で話し合いがまとまらない場合>
ただ、両親の間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で決めてもらうことになります。その際、下記の事情が考慮されることになります。

・お子さんとそれぞれの親との関係
・どちらの親がお子さんを引き取るのか
・お子さんの意思
・お子さんの置かれている環境
・今までの養育状況
・双方の経済力

<離婚時に決めた親権者を変更する場合>
また、離婚時に決めた親権者を変更する場合には、家庭裁判所での話し合いの手続き(調停)か、家庭裁判所の審判手続によって行う必要があります。親権者の変更は、子供の健全な成長を助けるようなものである必要があるため、家庭裁判所においては、以下のような事情が考慮されることになります。

・親権者の変更を希望する具体的な事情
・現在の親権者の意向
・子供の意向
・今までの養育状況
・双方の経済力
・面接交渉の頻度や内容など親権者でない親との関係
・家庭環境 等

ちなみに、親権者を決める際には、親権者でない親との面接交渉(面会交流)の頻度や方法についても、あわせて話し合われることが一般的です。